平成22年4月29日制定 千葉県流山市 松ヶ丘 ![]() ダウンロードは、こちらへ ![]() 松ヶ丘自治会館 松ヶ丘自治会 千葉県流山市松ヶ丘2−330−95 (TEL 04−7146−1525) |
目 次 |
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頁 | |
(T)松ヶ丘「まちづくりガイド」 | 1 |
はじめに | 1 |
1)建築計画に関する事項 | 1 |
2)外構及び植栽に関する事項 | 3 |
3)保守管理に関する事項 | 3 |
4)住環境保全に関する事項 | 4 |
添付資料ー1 各用途地域における都市計画法・建築基準法・地区計画の制限 | 5 |
別表ー1 各用途地域の建築物の用途の制限 | 6 |
別表ー2 壁面の位置の制限(地区計画ー住宅地区B) | 6 |
別表ー3 かき又はさくの構造の制限(地区計画ー住宅地区B) | 7 |
添付資料ー2 松ヶ丘の用途地域図(含む地区計画) | 8 |
(U)松ヶ丘「まちづくり運用規約」 | 9 |
様式−1 建築計画書 | 10−1 |
様式ー2 まちづくりガイドチェックリスト | 10−2 |
参考資料 住宅造りで重要な事項 | 11 |
(まちづくりガイド運用規約第1条)
はじめに
松ヶ丘の第1種低層住居専用地域(住宅地区A、住宅地区B)の地区計画の決定を機に、家づ
くり・街づくりのための「まちづくりガイド」を制定しました。
良好な住環境を維持・形成するための本ガイドを作成する上で、住民の皆様の街づくりに対す
る意識の共有が不可欠と判断し、以下に示す「まちづくりビジョン」を掲げました。
1.緑豊かで、ゆとりのあるまち
2.世代を超えて快くすめるまち
3.安全で安心なまち
4.思いやりをもって、お互いが助け合うまち
本ガイドは建築物の新築、改築、補修、保守等の他、街の環境保全のために、第1種低層住
居専用地域においては地区計画を補完、第1種住居地域・準住居地域・近隣商業地域の3地域
においては街づくりの指針としての活用を心掛け、以下の4つの事項にまとめました。
1)建築計画に関する事項
2)外構及び植栽に関する事項
3)保守管理に関する事項
4)住環境保全に関する事項
表の項目欄の(重)印は良好な住環境形成上「特に重要である」と判断される事項です。
表の適用除外欄には基本的に「適用を除外しても良い用途地域」を示しております。
ここで、「住宅B」 は第1種低層住居専用地域の「住宅地区B」(双日地区)、
「住 居」 は第1種住居地域、
「準住居」 は準住居地域及び
「商 業」 は近隣商業地域の略称です。
1)建築計画に関する事項
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項 目 |
内 容 の 解 説 |
適用除外 |
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1 |
建築物の階数(重) |
3階建ては戸建住宅の日照及び街並み景観を阻害しますので、余程の理由が無い限り建築しないでください。 |
住宅B |
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2 |
壁面位置の後退(重) |
敷地の大きさに余裕がある場合には、壁面の位置を日照、通路、生垣のスペース等を考慮し、道路及び隣地境界から1メートル以上後退させて下さい。 |
住宅B |
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3 | 屋根の形状 | 屋根の形状は、北側家屋の朝夕の日照に配慮して、極力寄棟屋根とし、切妻屋根は控えて下さい。
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4 |
地下室 (重) |
地下室を設ける場合は、地下室外壁面を1メートル以上隣地境界線から後退させて下さい。止むを得ず1メートルを下回る場合も含め、構造計算により隣地の地盤や建築物への影響が無い事を確認し、隣地の居住者等に十分説明を行って下さい。工事中は隣地への影響が無いことを継続的に確かめて下さい。 |
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5 |
開口部(窓等)(重) |
東西及び北側の隣地に面する開口部は曇りガラスにすると共に、目隠しスクリーンの設置(通風の確保等)等プライバシーに配慮して下さい。 |
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6 |
色 彩 (重) |
建築物等の色彩は、「流山市景観計画」の色彩基準に基づくと共に、蛍光色等の刺激的色彩や、太陽光の強い反射光を発生させる外装材等を避け、街並みと調和のとれたものにして下さい。 |
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7 |
屋外階段 |
屋外階段には騒音の発生しない構造や材料を用い、隣地に影響がないよう必要に応じて目隠しをして下さい。 |
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8 |
屋根の雪止 (重) |
隣地境界までの距離に余裕がない場合は、必ず雪止を設置して下さい。 |
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9 |
車庫、自転車置き場、物置 |
車庫は建築物と調和のとれたものとし、シャッターを設ける場合には風や車の通過による騒音の発生の極力少ないものにして下さい。 |
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10 |
設備機器等 |
空調器の室外機や給湯器等は極力道路側から見えないような工夫をして下さい。付随する配管等も建築物との調和に配慮して下さい。 厨房等の換気扇を道路側に設置する場合は、植栽等により目隠しし、複数ある場合は分散して下さい。 |
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ゴミ置き場 (重) |
共同住宅等を新築(第1種低層住居専用地域では新築は不可)又は改築する場合には、住環境に配慮した共同のゴミ置き場を必ず設置して下さい。 |
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12 | 敷地地盤面の高さ (重) |
敷地地盤面の高さは、水害などの被害の恐れのない限り変更しないで下さい。止むを得ず変更する場合も周辺との高さのバランスを考えると共に、隣接地の居住者等に変更理由の説明を十分行ってください。 |
(2)
2)外構及び植栽に関する事項
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項 目 |
内 容 の 解 説 |
適用除外 |
1 |
垣又はさくの構造 |
道路側は、極力風通しの良い生垣又はさくにして下さい。さくは木製・竹製・金属製の何れでも結構ですが、金属製(フェンスでも可)の場合は敷地地盤面からの高さを1.5m以下にして下さい。 |
住宅B 注2) 商 業 準住居 |
2 |
植 栽 (重) |
道路側の生垣等の内側には中木(植栽時1〜3メートル未満)や高木(植栽時3メートル以上)を敷地面積とのバランスを考慮して植栽して下さい。 東西及び北側が隣地の場合は、隣地の日照に配慮して、植栽の種類、高さ、位置等を決めて下さい。 道路側に駐車場や出入り口の確保のため生垣が設けられない場合は、隣地の邪魔にならない位置に中木又は高木を1本以上植栽して下さい。(シンボルツリー) 玄関周りや門扉周りには花壇やフラワーボックスの設置を心掛けて下さい。 コンクリート舗装の駐車場内も「竜のひげ」等による植栽を施してください。 |
商 業 |
3 |
擁 壁(土止)(重) |
道路側や隣地境界に擁壁を設ける場合は、構造計算により安全性を確認の上行って下さい。既存のコンクリートブロック造等の擁壁で、ふくらみや傾きが発生しているものがありましたら改築や補修等をお勧め致します。改築の場合は極力鉄筋コンクリート造にして下さい。 |
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4 |
側溝の蓋 (重) |
車庫の新設等で側溝の蓋を敷設する場合は、蓋の強度に留意して下さい。 |
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3)保守管理に関する事項
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項 目 |
内 容 の 解 説 |
適用除外 |
1 |
建築物・設備機器等 (重) |
建築物の外壁や屋根等街並み景観に影響を及ぼす部分は、清掃や修繕等を行い美観の維持に努めて下さい。 設備機器等は定期検査により安全性を確認すると共に、汚れや錆を除去し美観の維持に努めて下さい。 |
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2 |
外構・植栽等(重) |
良好な街並み景観を維持する観点から、生垣や塀を常に良好な状態に保つように心掛けて下さい。 庭木の枝は隣地にはみ出させないで下さい。又、むやみに道路側にはみ出させる事により、通行や道路交通標識等の妨げにならないように心掛けて下さい。 |
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(3)
4)住環境保全に関する事項
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項 目 |
内 容 の 解 説 |
適用除外 |
1 |
店舗及び店舗兼用住宅 (重) |
業務用資材・商品・危険物・ゴミ等の保管、駐車、騒音、振動、臭気等につき周辺並びに通行に支障が無いよう配慮して下さい。 |
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2 |
看 板 |
店舗兼用住宅の壁面看板は壁面面積の1/10以下とし、突出看板は1店舗1看板とし、看板の大きさは0.4u以下として下さい。 |
準住居 |
3 |
自動販売機 |
第1種低層住居専用地域には自動販売機を設置しないで下さい。 |
住 居 |
4 |
空 家 (重) |
家屋の補修、植栽の手入れ、雑草の除去等少なくとも年3回の点検を行って下さい。 |
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5 |
空 地 (重) |
ゴミの不法投棄の防止や防塵等の適切な管理を行うと同時に、少なくとも年3回の除草を行って下さい。 |
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貸駐車場の道路側には、町並景観を改善するために低木の植栽か、花壇を設ける等を行って頂き、併せて土砂等が側溝に流れ込むのを防止して下さい。 貸駐車場の整備点検は日常的に行い、側溝に土砂等が流れ込んだ場合には速やかに除去して下さい。
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前面道路端(歩道及び蓋の無い側溝内を含む)の清掃や除草を心掛けて下さい。積雪時には道路の除雪に協力して下さい。 |
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8 |
建築工事等 (重) |
建築工事等では、以下の事を厳守して下さい。 |
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(4)
各用途地域における都市計画法・建築基準法・地区計画の制限 建築物に関する事項 用 途 地 域 備 考 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域 準住居地域域 近隣商業地域 住宅地区A 住宅地区B 1 建築物等の用途の制限 地区計画 地区計画 建築基準法 別表―1参照 2 建蔽率の最高限度(%) 60 60 60 60 80 都市計画法 3 容積率の最高限度(%) 120 地区計画 150 ただし、長屋で戸数3以上のもの、共同住宅、寄宿舎又は下宿以外の建築物を建築する際は120 地区計画 200 都市計画法 200 都市計画法 200 都市計画法 4 建築物の敷地面積の最低限度(u) 135 135
5 建築物の高さの限度(m) 10 10 ― 6 壁面の位置の制限 (道路・敷地境界からの後退距離) 地区計画 7 建築物の形態又は意匠の制限 ― ― ― 8 かき又はさくの構造の制限 地区計画 高度地区の指定 ― ― 第1種高度地区 第1種高度地区 第2種高度地区
注1)高度地区は都道府県や市が定める事が出来、建築物の北側の高さを制限(斜線制限)します 用 途 地 域 建築物等の用途の概要 備考 1 第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、戸建住宅の他、小中学校、診療所、老人施設等が建てられます。地区計画では以下の施設の建築を制限しました。 住宅地区A @長屋で3戸以上のもの A共同住宅 B寄宿舎・下宿 C診療所(住宅を兼ねるものを除く) D公衆浴場 E畜舎 住宅地区B @診療所(住宅を兼ねるものを除く) A公衆浴場 B畜舎 2 第1種住居地域 住居の環境を保護する地域で、共同住宅、3000u以下の事務所、ホテルの他、石油・ガスの処理施設やゴルフ練習場等の建築が可能です。 3 準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設等と住居が調和した環境を保護するための地域で、共同住宅の他、3,000uを超える店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、馬券―車券発売所等と、倉庫業の倉庫や小規模の工場等の建築が可能です。 4 近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便を図る地域で、ほとんどの商業施設・事務所の他、住宅、ホテル、倉庫業の倉庫等と小規模の映画館・工場等の建築が可能です。
別表―2 壁面の位置の制限(地区計画ー住宅地区B) 長屋で戸数3以上のもの、共同住宅、寄宿舎又は下宿及びこれらに付属する車庫等、物置等を建築する場合は、その建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地との境界線及び道路境界線までの距離は、3m以上とする。 ただし、次に掲げるものは、この限りではない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の 3 車庫等で、高さが3m以下、かつ、床面積の合計が5u以下のもの。 4 物置等で、軒の高さが2.3m以下、かつ、床面積の合計が5u以下のもの。 備 考 (6) 別表―3 かき又はさくの構造の制限(地区計画ー住宅地区B) 道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 備 考
建 築 場 所 流山市松ヶ丘 丁目 敷地面積 u( 坪) 建 築 主 氏 名 電 話 ( ) 連絡先住所 〒 主要構造 木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 その他( ) 階数 地 下 地 上 用途 住居専用、店舗兼用住宅、その他( ) 建築の分類 新 築 改 築 その他( ) 付 書 類 1)建築物
3)立体駐車場等の工作物 配置図(外構を含む)、平面図、立面図、建築面積(建蔽率を明記)、延べ面積(容積率を明記)、外壁や屋根の色彩計画及び松ヶ丘まちづくりガイドの遵守状況がわかる図書 注)平面図では部屋の配置を省略してもよい。 1)盛土・切土による地盤高さの変更の有無及びその理由がわかる図書 2)擁壁を設ける場合は計画図 3)コンクリートブロック塀を採用する場合は、高さや控壁のわかる図書 4)植栽計画のわかる図書 配置図、平面図、立面図、仕様書 設 計 者 企業名 電話 ( ) 担当者 電話 ( ) 施 工 者 企業名 電話 ( ) 住 所 〒 営業担当者 電話 ( ) 工事担当者 電話 ( ) 設 計 ・ 工 事 企業名 電話 ( ) 住 所 〒 担当者 電話 ( ) 特記事項
注1) 本建築計画書に関係図書を添付し、第1種低層住居専用地域は地区計画の届出書 △ ・遵守困難 × の印を付け、備考欄に遵守困難の理由等をメモして下さい。 2.「適用除外」の地域や該当する項目が無い場合にはチェック欄に ―― 印を付けて下さい。
項 目 チェック 備 考 建築主、設計者、施工者等 環境保全 委員会 1)建築計画に 関する事項 0.地区計画関連 1.建築物の階数 2.壁面位置の後 退 3.屋根の形状 4.地下室 5.開口部 6.色 彩 7.屋外階段 8.屋根の雪止 9.車庫、自転車置き 場 10.設備機器等 11.ゴミ置き場 1.垣又はさくの構造 2.植 栽 3.擁壁(土止) 4.側溝の蓋 1.店舗及び店舗 兼用住宅 2.看板 3.自動販売機 6.貸駐車場 8.建築工事等 評価及び対応欄(環境保全委員会用) チェック者氏名 チェック日 備 考 2)環境保全委員会 (10−2)
「まちづくりガイド」では、良好な街並み景観や住環境を保全し形成することを目的に、守って頂 国土交通省は住宅性能表示制度を設け良好な住宅建設の推進を図っております。良好な住宅 以下に良好な住宅を建築する上での、考慮すべき重要な事項を概説します。 考 慮 事 項 解 説 1 耐 震 性 耐震性は安全上極めて重要です。建築基準法に耐震設計や木造建築の補強方法の規定があります。出来れば1.5倍程度の余裕を持たせて下さい。地震の被害を低減するためには、大型の家具や食器戸棚等は極力建物に固定して下さい。 2 耐 火 性 火災には火元の場合と延焼の場合があります。火災を発生させないために内装材は極力不燃材料を採用し、特に厨房周りには注意して下さい。隣家が接近している部分では外装材・軒裏材にも極力不燃材料を採用して下さい。 3 耐 久 性 柱や梁等の構造躯体の耐久性は極めて重要です。耐久性は長期的にはコストにも大きく影響します。構造躯体のみならず、屋根や外壁の防水性能、ドアやサッシなどの開口部、設備機器等の耐久性にも留意して下さい。 4 維持管理 水周りの設備や配管の取り換えなどの維持管理や増設等が容易である事が重要です。極力維持管理にコストが掛からないような工夫をして下さい。 5 省エネルギー性 冷暖房等のエネルギー消費量を削減するためには、断熱性の大きい材料の採用や気密性を高めることが有効で、長期的にはコスト削減にもつながります。太陽光発電も広い意味での省エネルギーに貢献致しますので採用を心掛けて下さい。 6 バリアフリー 新築時から段差の解消等バリアフリーに努めると共に、手すりの取り付け、エレベーターの設置、車いす使用等のための改修が容易にできるような計画をして置くことが重要です。松ヶ丘では道路面から玄関との高さの差が1メートル程のお宅がかなりあります。玄関周りの計画では、将来スロープ等への変更が容易にできるよう心掛けて下さい。 7 その他 1)有害なホルムアルデヒト等の放散量の少ない内装材の採用を心掛けて下さい。 2)良い住環境を得るためには日照や風通しが不可欠です。開口部の大きさや位置、換気設備の配置にも留意して下さい。
添付資料―1
注1)都計法ーーー都市計画法、建基法ーーー建築基準法
(双日地区)
地区計画
地区計画
―
都市計画法
都市計画法
(道路幅・隣地・北側斜線制限等あり)
―
(別表―2参照)
―
―
(別表―3参照)
―
(都市計画法) 注1)
(5)
別表−1 各用途地域の建築物の用途の制限
部分
2 出窓で、床面からの高さが30p以上、かつ、周囲の外壁からの水平距離が
50p以 下のもので、見つけ面積の2分の1以上が窓であること。
1 フェンス又はさくを設ける場合は、透過性のものとし、宅地地盤面からの高さ
は、1.2m以下のもの。また、基礎の高さは、宅地地盤面から40p以下とする。
2 門に付属する門袖が、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造で、
片側2m以内、かつ、道路面からの高さが1.2m以下のものとする。
和風の塀 緩やかに湾曲した道路
瀟洒な社宅(住宅地区B) 野馬土手の保存林
(7)
添付資料ー2
松ヶ丘の用途地域図
(含む地区計画)
(8)
U)まちづくりガイド運用規約
(まちづくりガイド運用規約の主旨)
第1条 「まちづくりビジョン」の実現を目指して策定した「松ヶ丘まちづくりガイド」(以下「ガイド」と言う。)
の運用を円滑に行うために「まちづくり運用規約」(以下「規約」と言う。)を定める。
(ガイドの遵守)
第2条 本ガイドは法的拘束力を持たないが、土地所有者、建物所有を目的とする地上権及び賃貸物
件を有する者並びに建築物の使用を目的とする者(以下「土地所有者等」と言う。)が建築物の
新築、改装、保守等(以下「建築」と言う。)を行う場合は、これを遵守するものとする。
(土地所有者等の責務)
第3条 土地所有者等が建築を行う場合は、第4条に定める「建築計画書」を自治会に設置されている
「環境保全委員会」(以下「委員会」と言う。)に提出し、委員会の求めがある場合は協 議に応
ずるものとする。
2.土地所有者等は、所有権などを移転する場合及び土地・建物(その一部を含む)の賃貸権を
設定する場合、新たに権利を取得する者に対しガイドの内容を説明し、新たに権利を取得する
者が、これを遵守するよう努める。
(建築計画書)
第4条 建築計画書には、ガイド及び地区計画に関わる事項の遵守状況が理解できる資料を添付する
ものとする。
2.建築計画書の提出は、第1種低層住居専用地域においては地区計画に関する流山市への届
出書提出3週間前までに、他の3地域に関しては、建築確認申請書提出(市又は、指定確認検
査機関へ)4週間前までに行うものとする。
3.委員会が必要と判断した場合は、前項の提出期限や建築計画書の内容を変更する事が出来
る。
(委員会の任務)
第5条 委員会は、土地所有者等その他これに関係する者に、ガイド及び地区計画に関わる事項の周
知を図ると共に、これらの遵守を推進する。
2.委員会は、土地所有者等から提出された建築計画書の受理・確認・協議・調整を行い、ガイド
に定める事項が遵守されない場合には、その解決に努めるものとする。
(ガイドの制定及び改廃)
第6条 このガイドの制定、改定及び廃止は、自治会総会の決議によるものとする。
2.このガイドに定めのない事項、又は、このガイドに関する疑義が生じた場合は委員会が解決策を
自治会長に具申の上、任務を遂行する。自治会長がガイドを見直しする必要があると判断した場
合には第7条によりガイドの改廃を行う。
(ガイドの適用と更新)
第7条 このガイドは、平成22年4月29日の自治会定期総会の決議により制定、平成22年6月18日
松ヶ丘地区地区計画(第1種低層住居専用地域の地区計画)の決定をもって適用する。
2.このガイドは、自治会定期総会による改廃の決議が無い限り、以後2年毎に自動的に更新され
るものとする。
(9)
(まちづくりガイド運用規約第4条)
様式ー1
建築計画書 平成 年 月 日 提出
〒270−0141 流山市松ヶ丘2−330−95 (TEL 04-7146-1525)
松ヶ丘自治会 環境保全委員会 御中
提出者 住 所 〒
氏 名 印
電 話 ( )
松ヶ丘まちづくりガイド運用規約に基づき下記の建築計画等を提出致します。
(提出前に裏面のチェックリストで必ず確認して下さい)
添
2)外 構
住 所 〒
監理者
提出3週間前までに、他の3地域は建築確認申請書提出前4週間前までに提出して下さい。
注2)本計画書に設計者名は必ず記載下さい。 (10−1)
様式ー2
まちづくりチェックリスト (建築計画書の裏面)
1.建築主、設計者、施工者等のチェック欄は遵守の程度に応じ、遵守 ○ ・ やや遵守できず
計画事項
12.敷地地盤面の高 さ
2)外構及び植栽 に関する事項
3)環境保全に関 する事項
ー
ー
ー
ー
1)建築主、設計者、
参考資料 住宅造りで重要な事項
きたい多くの事項につき述べましたが、住宅を計画する場合に限って申しますと、安全性、耐久性、
省エレルギー性、バリアフリー、コスト等、他にも多くの重要な事項があります。
は安全のみならず、地球環境にもやさしく、しかも今後活発化が期待される中古住宅市場において
資産価値が高く評価される事が予想されます。
(11)